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商品画像の著作権について

インターネット販売は商品画像が命?!

 

インターネット販売において商品画像が大事なポイントであることは言うまでもありません。

 

如何に綺麗な画像でセールスポイントをお客様に見せるかで商品の売れ行きが左右されます。

 

 

商品画像は様々な入手ルートがあります。

 

製造元が画像を提供してくれる場合

 

1、複数の販売者が同じ画像を使用、他社と区別化出来ない

 

2、画像の構図が単純な場合が多い

 

3、画像が荒い場合が多い

 

4、景品表示法やその他法令に違反している可能性もある

 

 

インターネットでダウンロードした画像の場合

 

1、他社(他者)の著作権侵害になることも、知らなかったでは済まされない。

 

 インターネットに載せている画像も当然ながら著作権があります。

 

 無断にコピーした場合『複製権』、その画像を自分のサイトに載せた場合は『公衆送信権の侵害』に当たります。

 

 

2、厳しい罰則

 

 最悪の場合「著作権法119条1項」の決まりにより刑事罰を受けることになります。

 

 10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金のいずれか、またはその両方が科せられる可能性があります。

 

 法人の場合はさらに厳しく3億円以下の罰金刑も加わります。

 

 では、他人の著作権を侵害しないにはどうすれば良いでしょうか?

 

 

自分で撮影する

 

 他人の著作権を侵害しないために一番安全な方法は自分で新規に撮影することです。

 

 しかし、撮影環境や機材なども揃える必要があり、更に撮影テクニックも必要です。

 

 更にさらに画像の編集スキルも必要となります。

 

 自分が撮影すると言ってもハードルは結構高いです。

 

 

代行業者を利用する

 

 中国仕入れ代行業者の中には商品撮影を代行してくれる業者も多いです。

 

 さくら代行のように社内にスタジオを構え、ハイレベルの機材を揃えている業者もいます。

 

 日本国内の撮影代行業者に依頼するより手軽に利用できますので積極的に利用しましょう。

 

 

著作権者であることを主張するには

 

 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し,その取得のためになんら手続を必要としません。文化庁より抜粋

 

 ですが、著作権登録制度を利用して権利を主張することもできます。

 

 商品画像の場合、著作権登録以外にも証拠を提示する事で主張可能です。

 

 

商品画像の撮影の痕跡・証拠

 

1、掲載していない別画像、例えば角度が違う画像など

 

2、トリミング前の画像

 

3、画像に含まれるExif情報:撮影日時やカメラの機種名、絞りやISO感度など

 

4、透かしサインなど

 

5、代行業者とのやりとり情報など

 

 

上記以外にも撮影者でなければ手に入れることが出来ない根拠はたくさんあります。

 

これらの根拠や痕跡を利用すれば自分をしっかり守ることが出来ます。

 

また、自分の権利が侵害された場合、相手に対してしっかり主張することもできます。

 

 

 

 

さくら代行は自社撮影チームが自社スタジオで商品画像を撮影しております。

 

その為、著作権の根拠となる「生写真」も用意させていただきます。

 

万が一の為、大事に保存してください。

 

 

中国仕入れにおいて商品画像でお困りでしたら是非弊社にご用命ください。

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